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Happy Ending サービス

公正証書作成サポート

公証人が作成する公正証書はもっとも信頼度が高い契約書で、原本は公証役場に保管されます。

公正証書を作成することができるのは公証人だけです。

公証人が契約書を作成するまでの以下のサービスを提供します。

①要件定義:必要な公正証書の内容を総合的にコンサルティングします。

②必要に応じて家族等関係者に内容を説明します。

③案文の作成

④公証人との案文の橋渡し

⑤公正証書作成の立会

⑤関連するサービスの提供

公正証書5点セット

終末期には3つの関所があります。

第一の関所:身体能力の低下

第二の関所:意思能力の低下

第三の関所:死


これら3つの関所を通過するには、誰かの助けが必要です。

しかし、相手がよいと言っても、第三者に本人の代わりに助っ人がする行為が本人の意向を受けてするものであることを証明する必要があります。

それを証明するのが公正証書5点セット+信託です。

財産管理委任契約

意思能力はあるものの、療養・介護で身体能力が低下した場合に第三者に実務行為を依頼する際の包括的な委任状

任意後見契約

判断能力を失った以降に、身上監護ならびに財産管理を判断から第三者に任せる契約

🔶何を任せるか

🔶誰に任せるか

を予め契約することができる

医療に関する事前指示書

本来、医的な治療については本人の同意が必要。しかし、本人が同意ができない状況にある際に、代理で医療に関する同意をdけいる者を決めておくことができる。

後見人には医療に関する権限がないため、別途契約が必要

🔶医療の代理承諾者

🔶尊厳宣言

死後事務委任契約

後見人の権限は本人が生きている間


死後のことについては下記を中心に費用と報酬を含めて契約しておくことができる。

🔶遺体の引き取り

🔶葬儀・火葬・埋葬

🔶債務の整理

🔶契約の整理


🔶諸届

遺言

死後の財産の配分を決めることができる。

死後のことというよりは、自分が生前にお世話になるお礼として作成する場合が多い。

🔥配偶者がいて、子がいない場合

🔶法定相続割合を超えて酬いたい場合

🔶法定相続人以外に遺贈したい場合

信託

信託機能を使う必要がある場合には信託を活用します。

🔶不動産の活用・運用をしたい場合

🔶本人の意思能力に関係なく財産管理を任せたい場合

🔶財産の使途を決めておきたい場合

🔶障害のある子に財産を遺したい場合etc.

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